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アンチHS(by アイマイミー氏)
幸福の科学が起こしている「過去の裁判の結果一覧」と
「今後の裁判における展望」を書いた記事がありましたので紹介します。

幸福の科学は『判例』となってしまった重要な最高裁判決を隠してしまった
弁護士の犯罪 ― それを意図的に隠蔽したのは職員弁護士佐藤である
 
佐藤クン! 東京弁護士会から丁重な暑中見舞いがきましたか? 
今年の夏は暑いよね(爆笑)
 
拙ブログにおいて、幸福の科学学園関西校の諸問題を書いたので、久々にやや日刊カルト新聞のコメント欄を見にいったら、例によって、無知蒙昧な幸福の科学工作員が負け犬の遠吠えをしていた。
筆者が判決文を読めといったら、自分たちの都合のいいところしか読んでなくて、なぜ、それがそういう判決にいたったのかという裁判所の判断を読んでいないということがわかった。
まぁ、読む力がないんだけれど・・・
 
そこで、この際、これまで書いてきたことをまとめ、さらに新たに「判例」となったところも加えて、今回、幸福の科学が起こした㈱文藝春秋と種村氏への訴訟において「名誉毀損あり」との判決になるのかを予測してみた。
 
<幸福の科学や大川隆法に、名誉毀損は成り立つのか?>
 
当初、筆者は講談社との激しい抗争を繰り広げた幸福の科学が、何度かにわけて名誉毀損による損害賠償請求をしたが、その訴訟において、講談社側の記事の内容が、名誉毀損に問われたかどうかを検証した。
それも、幸福の科学のホムペにある判決文を読み込んだ。
 
その結果を一覧にまとめた。
 
精神的公害訴訟・・・・・・7戦 0勝 7敗(景山、小川に対する損害賠償は入れない)
週刊現代訴訟・・・・・・・4戦 0勝 2敗 2分け・・・・・・・・2000年判決
フライデー訴訟・・・・・・3戦 0勝 3敗・・・・・・・・・・・・1998年判決
講談社訴訟・・・・・・・・1戦 0勝 1敗(記事の部分だけ)
通算成績・・・・・・・15戦 0勝13敗 2分け
 
どの判決文にも、講談社による幸福の科学および大川隆法に関する記事については、違法とか捏造という表現は一切ない。
あるのは15件中の2件だけが、取材者の取材方法や取材対象者の選定方法が問われていて、それが一部理由があるとして損害賠償を認めたものだ。
残りの13件は問題にすらされていない。
だから、通算成績・・・15戦 0勝13敗 2分けとしたわけである。
 
それにもかかわらず、あたかも幸福の科学が裁判で勝ち続けているという工作員のプロパガンダには開いた口がふさがらない。
 
これは、判決文の結論部分だけを引っ張ってきて、「勝った」、「勝った」と騒いでいるのだが、判決文とは結論部分を読むだけでなく、裁判所が「どう判断したのか」の部分まで読み込まないと、判決の趣旨がわからない。
口先だけの、幸福の科学のご都合主義の解釈に騙されてはならないのだ。
まぁ、それでも「勝った」、「勝った」といいたいのならアズ・ユー・ライク(爆笑)
 
そんな瑣末なことにこだわらなくてもいい。
 
すでに「判例」として確立してしまった重要な二本の最高裁判決があるからだ。
「判例」だからね。
この重大な判決文は、幸福の科学のホムペには意図的に掲載していない。
都合が悪いから。
佐藤弁護士の懲戒事由になる重大な犯罪行為である。
佐藤弁護士は卑怯者である。
弁護士資格を失ってもいいらしい。
 
それでは、その重大な{判例}となった判決とはなにか。
 
それが、 
①講談社本体訴訟、 
②山口弁護士への8億円訴訟への反訴 
である。
 
前者の判決で「大川に対する名誉毀損は一切成立しない」ということと、
後者の判決で「批判的言論を威嚇する目的をもっての高額訴訟は違法」ということが大川と幸福の科学に突きつけられ判決なのだ。
 
この判決は、前述の週刊現代やフライデーの最高裁判決以降にでた「判例」となったもので、法学専門書にも掲載されている。「判例」の意味を理解していただきたい。
 
以下概要を述べる。
 
①講談社本体訴訟----(最高裁平成13年6月12日第三小法廷) 幸福の科学敗訴確定・・・2001年  
②山口広弁護士訴訟--(最高裁平成14年11月8日第二小法廷)  幸福の科学敗訴確定・・2002年
 
 
講談社本体訴訟
 
次の4事件であるが、いずれも幸福の科学の敗訴となった。
(甲事件);石原氏による「大川はノイローゼ」という記事の名誉毀損問題は、名誉毀損にはあたらないと退けられる。
(乙事件);幸福の科学による講談社襲撃事件(電話・FAX・抗議デモほか)は、幸福の科学の不法行為と断罪される。
(丙事件);甲事件の原告は幸福の科学、丙事件は原告を大川にして提訴は、甲事件と同じく、名誉毀損には当たらないと退けられる。
(丁事件);幸福の科学の講談社への抗議の際の、講談社の警告文の大川への名誉毀損は成立しないという判断
 
 
山口広弁護士訴訟
<最高裁 報道記事>~: 幸福の科学 敗訴確定 名誉棄損反訴訴訟 『高額請求は威嚇』支持 最高裁上告棄却 2002.11.09 中日新聞(朝刊)
 
宗教法人「幸福の科学」側から計八億円を求める訴訟を起こされて弁護士業務を妨害されたとして、山口広弁護士(第二東京弁護士会)が逆に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は八日、教団側に百万円の支払いを命じた二審東京高裁判決を不服とする教団側の上告を棄却する決定をした。
「幸福の科学」の敗訴が確定した。
 
〔中略〕
 
一審東京地裁は、教団側に百万円の支払いを命じ、東京高裁も「提訴の主な目的は弁護士への威嚇で、裁判制度の趣旨に照らし不当性は明らか」とこれを支持した。
宗教法人「幸福の科学」側から計八億円を求める訴訟を起こされて弁護士業務を妨害されたとして、山口広弁護士(第二東京弁護士会)が逆に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は八日、教団側に百万円の支払いを命じた二審東京高裁判決を不服とする教団側の上告を棄却する決定をした。
「幸福の科学」の敗訴が確定した。
 
 
この2つの判決は重大で、
 
①の講談社本体裁判では、
名誉毀損は「宗教法人及びその主宰者等は、法による手厚い制度的保護の下に、人の魂の救済を図るという至上かつ崇高な活動に従事しているのであり、このような特別な立場にある団体ないしその責任者は、常に社会一般からその全存在について厳しい批判の対象とされるのは自明のことというべきであろう。」と成立しないとの判断がでて、「判例」となった。
 
そして
②2002年の山口広弁護士訴訟では、裁判所の判断は。
「よって,原告幸福の科学は,主に批判的言論を威嚇する目的をもって,7億円の請求額が到底認容されないことを認識した上で,あえて本訴を提起したものであって,このような訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き,違法なものといわざるをえない。」として、これも「判例」となった。
また、あわせて大川の犯罪指示書が証拠として提出され、採用された。(出したのは筆者である。)
 
 
以上を検証すれば、自ずと対文春+種村訴訟の行き着く先が見えるだろう。
 
「名誉毀損は成立しない」
「高額賠償請求の訴訟は、批判的言論を威嚇する目的である」
 
ということを。
 
大川隆法はまた大失敗をしたのだ。
懲りない奴だ。


【転載元】アンチHS(by アイマイミー氏)

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