<このブログは宗教団体「幸福の科学」の様々な内部告発や退会者の方々の情報をまとめ現信者の親友Kさんに参考にしてもらうためのものです>
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「幸福の科学」の「隠蔽された実態」 -元信者の証言- (by remonstrateHS氏)に
「布施返還請求」についての記事がありましたので紹介します。
「御本尊ビジネス」は「霊感商法詐欺」と同じで「返金請求」ができます。
「脱税」と「霊感商法」の実態
「幸福の科学」の<集金手法の闇>を解明してきましょう。
今回は「霊感商法」「寄付金詐欺」についてです。
信者が「御本尊」や「高額研修」で支払ったお金は、教団から「返金」させることが「法律的」に可能です。
<「御本尊の代金」は取り戻せます>
「撲滅対策相談室」の過去記事に「100万円 御本尊」の返金請求をめぐる質問がありました。
「世界伝道型御本尊」(100万円)を「分割払い」で植福して毎月2万ずつ、すでに10万円ほど払い込んでいるが、もう「脱会」したので、残りの90万円を支払わなければいけないのかどうか?という質問でした。
それに対しての専門家の回答は「残金を支払う必要もないし返金訴訟すら可能な案件である」という回答でした。
しかし、教団側や支部職員などはいろいろと詭弁を弄して「返金」を回避しようとします。
その「お決まりのパターン」を書いておきましょう。
・「契約書」を破棄してしまったので、返金はできません。
・「分割払い」の契約を「ローン会社」としてしまっているから、もう「止める」ことも「返金」することもできません。
上のどちらも「ウソ」です。
・そもそも「販売契約」ではありません。
(「契約」では無い以上、履行しなくても問題ありません。)
・「信販会社」を通した「分割ローン」でもありません。
(寄付金を分割で払う、という口約束に過ぎません。)
<「詐欺罪」で訴えられて当然の悪行>
そもそも「幸福の科学」がやっている「御本尊」「研修」といった「集金手法」は、法的に認可された「販売契約」ではありません。「幸福の科学」側の言い訳を使うとすれば、信者の「自主的な献金」に対する「記念品の贈呈」にすぎません。
ここが重要なポイントです。
例えば、契約書にサインして、分割ローンを組んで「桐の高級タンス」を買ったとしましょう。
この場合は、正式な「販売契約」ですから「クーリングオフ制度」等を利用しなければ「買い手」から一方的に「契約」を「破棄する」ことはできません。なので「分割払い」もまた、完済するまで行う「義務」が発生します。これが「物品」や「サービス」の「販売契約」の場合です。
「製品」を買った、「サービス」を購入する際には、法律的には、こうした「販売契約」を行っているわけです。
「売り手」(企業)は、製品やサービスの「価格」を提示し「買い手」(消費者)は「価格」に基づいて「代金」を支払います。
しかし、幸福の科学がやっている「御本尊」や「高額研修」の類は、正式な「売買契約」なのでしょうか?そうではありません。
法律的な視点から分析すると、信者個人の「任意」による「寄付」でしかありません。「寄付」は、あくまでも「寄付する人」の自主的な判断に基づきます。「寄付する金額」を決めるのは、寄付者であって「寄付」される側(宗教法人)は「特定の金額」を「強要」「指定」することはできません。
ですから「御本尊」「研修」などについて「○○万円以上」の額で無ければこの物品・サービスを提供できません。と教団側が言い張るのであれば、それは「実質的な販売行為」であって「寄付」ではない!「収益事業」として届け出をして「法人税」を納めなさい!と言って、法律的に争う(訴訟に乗せる)ことが十分に可能なのです。
「任意」に基づく個人的な「寄付」ですから、本人都合によっ、いつ「打ち切って」も構わないし「支払」を「途中で打ち切られて」も教団側はいっさい文句を言えません。また「寄付する金額」に対してもらう側の教団が「難癖」をつけたり「特定の金額」を強要することはできません。
しかし、教団側は「支払停止」や「返金」をやらせないために、あたかも「販売行為」であるかのように偽装して「見かけの申込用紙」を作ったりして「支払う義務」がある「契約」であるかのように、思わせて「錯覚させている」だけなのです。
これが、幸福の科学のやっている「霊感商法詐欺」の「最大の特徴」です。
信者個人による「任意」の寄付行為でしかないものを「物品販売」や「サービス販売」の「契約」に見せかけて「○○万円」といった「対価」(指定された高額)を「支払う義務」があるかのように「偽装」する。これが「幸福の科学」の「騙しの手口」なのです。
はっきり言って「詐欺」以外の何物でもありません。
だからこそ、教団側は「返金訴訟」などの「法的訴訟」に持ち込まれたり、弁護士や消費者センターのところに行って信者から訴えられることを「非常に恐れ」ています。
「訴訟」になれば、まず「勝ち目が無い」ことが分かっているからです。
<「○○円目安」とあれば「販売契約」ではない>
教団側が、どんな物品や、経典や、高額研修を売りつけてこようとしても「○○万円目安」と書かれている場合は、それは「正式な販売契約」ではありません。信者側の判断によって、いくらでも「踏み倒し」が可能で、教団側はそうされても文句は言えません。なぜならば、信者個人の「任意献金」に過ぎないのですから、教団側に「特定の金額」を強要する権利はありません。
御奉納「目安」は「○○万円以上」です、と書いてあっても同じです。その「金額より以下」あるは「0円」であっても、教団に文句を言われる筋合いはございません。
御本尊や研修について「目安○○円以上」などと書かれたチラシやパンフ、全ての研修、法話、物品販売の価格(目安=☆いくつ)を一覧にした表、あるいは「目安」表示を行わず「価格○○円」です、と言っている場合には、それらを記載しているチラシやパンフは手元に保存しておきましょう。法廷での「有力な物証」になります。
<過去の「植福金」を返還させる方法>
ここまで読めば、教団がやってる、どんな研修、集会、物品販売も、すべて「0円」で踏み倒しても構わない、ということがお分かりになられたでしょう。これぞ、スマイル0円です(笑)
次に、過去にすでに払ってしまった御本尊の植福金、研修費、イベント植福などですが、これも「ある方法」によって
「返還請求」をすることが可能です。それは、寄付した本人以外の「家族」(できれば世帯主)が「そんな高額の寄付は、承諾していない」と言って「返金」を求める方法です。
例えば「幸福の科学」の場合は「婦人部」(女性部)が主たるターゲットになっています。御本尊、研修、物品販売、すべてのメインターゲットは彼女たちと言ってもよいでしょう。しかし、これは「裏を返せば」家族である旦那が、後になって「NO」と言いさえすれば、いつでも「返還請求」することが可能であり、教団側は法律的にはそれに応じる義務があります。
というわけで、信者のみなさん「泣き寝入り」していないでどんどん訴えましょう!
教団側も、法的訴訟に持ち込まれると不利であることがすでに分かっていますから、大事になって知れ渡らないように裏で処理しようとします。
「あなたの払ったお金」が「返金」される可能性は高いですよ。
<「目安表示」は「脱税」のための姑息な手段>
さて、そもそも「幸福の科学」では、なぜ「○○円目安」といった「目安表示」をするのでしょうか?それは「税金」を取られないようにするための「脱税対策」です。
宗教法人が「物品販売」や「サービス販売」を行う場合「収益事業」としての届け出が必要です。そして、こうした「販売」すなわち「収益事業」には「法人税」がかかります。
例えば、宗教法人が「タンス」を売った場合には「税金」がいっさい掛らず、一般企業が「タンス」を売った場合にだけ「税金」が掛かる、ということであっては「正常な経済活動」を阻害することになります。「市場競争」のルールから逸脱しているわけです。これを是正するために、改正・宗教法人法によって、宗教法人が「物品販売」「サービス販売」を行う場合にも、企業と同じく「法人税」が徴収される決まりとなっています。
「幸福の科学」は、こうした「宗教法人法」の規定をなんとか掻い潜ろうとして、おなじみの「目安システム」を作り出しました。「目安表示」が初めて生み出されたのが「宗教法人法」が「改正された年」なのです。明らかに「脱税」を指示して、組織的に偽装しているわけです。
「目安」とさえ「書いて」おけば、これは「販売契約」(=収益事業)ではなくて「任意の寄付」に対する「贈呈品」の提供です、という言い訳が成り立つという目算です。しかしながら、実際は、これは「違法行為」と指摘されても文句が言えません。やっていることは明白な「偽装」「詐欺」なのです。
ですから「国税庁の査察」が入るかもしれないという情報が入ると、教団側は一斉に「目安表示」の資料等を隠して目に触れないように支部や精舎への通達を徹底します。
「幸福の科学」という宗教団体は、表面的には「きれいごと」を言っているように見えても実際には、このような「詐欺まがい」の集団なのです。
【転載元】
「幸福の科学」の「隠蔽された実態」 -元信者の証言- (by remonstrateHS氏)
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「布施返還請求」についての記事がありましたので紹介します。
「御本尊ビジネス」は「霊感商法詐欺」と同じで「返金請求」ができます。
「脱税」と「霊感商法」の実態
「幸福の科学」の<集金手法の闇>を解明してきましょう。
今回は「霊感商法」「寄付金詐欺」についてです。
信者が「御本尊」や「高額研修」で支払ったお金は、教団から「返金」させることが「法律的」に可能です。
<「御本尊の代金」は取り戻せます>
「撲滅対策相談室」の過去記事に「100万円 御本尊」の返金請求をめぐる質問がありました。
「世界伝道型御本尊」(100万円)を「分割払い」で植福して毎月2万ずつ、すでに10万円ほど払い込んでいるが、もう「脱会」したので、残りの90万円を支払わなければいけないのかどうか?という質問でした。
それに対しての専門家の回答は「残金を支払う必要もないし返金訴訟すら可能な案件である」という回答でした。
しかし、教団側や支部職員などはいろいろと詭弁を弄して「返金」を回避しようとします。
その「お決まりのパターン」を書いておきましょう。
・「契約書」を破棄してしまったので、返金はできません。
・「分割払い」の契約を「ローン会社」としてしまっているから、もう「止める」ことも「返金」することもできません。
上のどちらも「ウソ」です。
・そもそも「販売契約」ではありません。
(「契約」では無い以上、履行しなくても問題ありません。)
・「信販会社」を通した「分割ローン」でもありません。
(寄付金を分割で払う、という口約束に過ぎません。)
<「詐欺罪」で訴えられて当然の悪行>
そもそも「幸福の科学」がやっている「御本尊」「研修」といった「集金手法」は、法的に認可された「販売契約」ではありません。「幸福の科学」側の言い訳を使うとすれば、信者の「自主的な献金」に対する「記念品の贈呈」にすぎません。
ここが重要なポイントです。
例えば、契約書にサインして、分割ローンを組んで「桐の高級タンス」を買ったとしましょう。
この場合は、正式な「販売契約」ですから「クーリングオフ制度」等を利用しなければ「買い手」から一方的に「契約」を「破棄する」ことはできません。なので「分割払い」もまた、完済するまで行う「義務」が発生します。これが「物品」や「サービス」の「販売契約」の場合です。
「製品」を買った、「サービス」を購入する際には、法律的には、こうした「販売契約」を行っているわけです。
「売り手」(企業)は、製品やサービスの「価格」を提示し「買い手」(消費者)は「価格」に基づいて「代金」を支払います。
しかし、幸福の科学がやっている「御本尊」や「高額研修」の類は、正式な「売買契約」なのでしょうか?そうではありません。
法律的な視点から分析すると、信者個人の「任意」による「寄付」でしかありません。「寄付」は、あくまでも「寄付する人」の自主的な判断に基づきます。「寄付する金額」を決めるのは、寄付者であって「寄付」される側(宗教法人)は「特定の金額」を「強要」「指定」することはできません。
ですから「御本尊」「研修」などについて「○○万円以上」の額で無ければこの物品・サービスを提供できません。と教団側が言い張るのであれば、それは「実質的な販売行為」であって「寄付」ではない!「収益事業」として届け出をして「法人税」を納めなさい!と言って、法律的に争う(訴訟に乗せる)ことが十分に可能なのです。
「任意」に基づく個人的な「寄付」ですから、本人都合によっ、いつ「打ち切って」も構わないし「支払」を「途中で打ち切られて」も教団側はいっさい文句を言えません。また「寄付する金額」に対してもらう側の教団が「難癖」をつけたり「特定の金額」を強要することはできません。
しかし、教団側は「支払停止」や「返金」をやらせないために、あたかも「販売行為」であるかのように偽装して「見かけの申込用紙」を作ったりして「支払う義務」がある「契約」であるかのように、思わせて「錯覚させている」だけなのです。
これが、幸福の科学のやっている「霊感商法詐欺」の「最大の特徴」です。
信者個人による「任意」の寄付行為でしかないものを「物品販売」や「サービス販売」の「契約」に見せかけて「○○万円」といった「対価」(指定された高額)を「支払う義務」があるかのように「偽装」する。これが「幸福の科学」の「騙しの手口」なのです。
はっきり言って「詐欺」以外の何物でもありません。
だからこそ、教団側は「返金訴訟」などの「法的訴訟」に持ち込まれたり、弁護士や消費者センターのところに行って信者から訴えられることを「非常に恐れ」ています。
「訴訟」になれば、まず「勝ち目が無い」ことが分かっているからです。
<「○○円目安」とあれば「販売契約」ではない>
教団側が、どんな物品や、経典や、高額研修を売りつけてこようとしても「○○万円目安」と書かれている場合は、それは「正式な販売契約」ではありません。信者側の判断によって、いくらでも「踏み倒し」が可能で、教団側はそうされても文句は言えません。なぜならば、信者個人の「任意献金」に過ぎないのですから、教団側に「特定の金額」を強要する権利はありません。
御奉納「目安」は「○○万円以上」です、と書いてあっても同じです。その「金額より以下」あるは「0円」であっても、教団に文句を言われる筋合いはございません。
御本尊や研修について「目安○○円以上」などと書かれたチラシやパンフ、全ての研修、法話、物品販売の価格(目安=☆いくつ)を一覧にした表、あるいは「目安」表示を行わず「価格○○円」です、と言っている場合には、それらを記載しているチラシやパンフは手元に保存しておきましょう。法廷での「有力な物証」になります。
<過去の「植福金」を返還させる方法>
ここまで読めば、教団がやってる、どんな研修、集会、物品販売も、すべて「0円」で踏み倒しても構わない、ということがお分かりになられたでしょう。これぞ、スマイル0円です(笑)
次に、過去にすでに払ってしまった御本尊の植福金、研修費、イベント植福などですが、これも「ある方法」によって
「返還請求」をすることが可能です。それは、寄付した本人以外の「家族」(できれば世帯主)が「そんな高額の寄付は、承諾していない」と言って「返金」を求める方法です。
例えば「幸福の科学」の場合は「婦人部」(女性部)が主たるターゲットになっています。御本尊、研修、物品販売、すべてのメインターゲットは彼女たちと言ってもよいでしょう。しかし、これは「裏を返せば」家族である旦那が、後になって「NO」と言いさえすれば、いつでも「返還請求」することが可能であり、教団側は法律的にはそれに応じる義務があります。
というわけで、信者のみなさん「泣き寝入り」していないでどんどん訴えましょう!
教団側も、法的訴訟に持ち込まれると不利であることがすでに分かっていますから、大事になって知れ渡らないように裏で処理しようとします。
「あなたの払ったお金」が「返金」される可能性は高いですよ。
<「目安表示」は「脱税」のための姑息な手段>
さて、そもそも「幸福の科学」では、なぜ「○○円目安」といった「目安表示」をするのでしょうか?それは「税金」を取られないようにするための「脱税対策」です。
宗教法人が「物品販売」や「サービス販売」を行う場合「収益事業」としての届け出が必要です。そして、こうした「販売」すなわち「収益事業」には「法人税」がかかります。
例えば、宗教法人が「タンス」を売った場合には「税金」がいっさい掛らず、一般企業が「タンス」を売った場合にだけ「税金」が掛かる、ということであっては「正常な経済活動」を阻害することになります。「市場競争」のルールから逸脱しているわけです。これを是正するために、改正・宗教法人法によって、宗教法人が「物品販売」「サービス販売」を行う場合にも、企業と同じく「法人税」が徴収される決まりとなっています。
「幸福の科学」は、こうした「宗教法人法」の規定をなんとか掻い潜ろうとして、おなじみの「目安システム」を作り出しました。「目安表示」が初めて生み出されたのが「宗教法人法」が「改正された年」なのです。明らかに「脱税」を指示して、組織的に偽装しているわけです。
「目安」とさえ「書いて」おけば、これは「販売契約」(=収益事業)ではなくて「任意の寄付」に対する「贈呈品」の提供です、という言い訳が成り立つという目算です。しかしながら、実際は、これは「違法行為」と指摘されても文句が言えません。やっていることは明白な「偽装」「詐欺」なのです。
ですから「国税庁の査察」が入るかもしれないという情報が入ると、教団側は一斉に「目安表示」の資料等を隠して目に触れないように支部や精舎への通達を徹底します。
「幸福の科学」という宗教団体は、表面的には「きれいごと」を言っているように見えても実際には、このような「詐欺まがい」の集団なのです。
【転載元】
「幸福の科学」の「隠蔽された実態」 -元信者の証言- (by remonstrateHS氏)
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宗教団体「幸福の科学」に約二十年間在籍していた元信者です。幸福の科学が信者に見ないように指導している内部告発、退会者からの情報や意見を、現信者である親友Kさんのための参考資料としてまとめていこうと思っています。
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