<このブログは宗教団体「幸福の科学」の様々な内部告発や退会者の方々の情報をまとめ現信者の親友Kさんに参考にしてもらうためのものです>
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本日12/04 衆議院選の告示となった。
いよいよ選挙戦がスタートした。
そこで、今回は、選挙にド素人の幸福の科学の信者のために、選挙違反として検挙された場合、どうなるのかを述べてみたい。
これ、知っておくのと、知らないのじゃ相当違うからね。
また、公職選挙法を読んだことのない支部長たちが指揮をとるのだから、とんでもないことが起きるから、事前にレクしておこう。
さて、選挙違反は、現行犯逮捕以外は、誰かのタレコミによって任意出頭を求められることから始まる。
実は、筆者も、30年前くらいに任意出頭させられたことがある。
朝の9時から夕方の5時まで取調室で刑事と1対1で事情聴取された。
あのとき、答弁の仕方が悪いと即逮捕となっていたかもね。
あのとき、答弁の仕方が悪いと即逮捕となっていたかもね。
といっても、文書違反程度の軽微なものだったのだが、都議選の落選候補(泡沫に近かった)だったので、警察は落選候補の陣営に厳しく取り締まるのは常だから仕方がないか。
ただ、刑事も、選挙違反対策に借り出されているので、専門家でない点で助かったのかな(笑)
家に帰って、さぁ、寝ようとしたら、刑事の顔が浮かんでとても寝付けなかった。
8時間以上も見詰め合っていたのだから(爆笑)
翌日、もう一度行って、調書に記名捺印した。
調書によって、(タレコミの)調書を消す作業があるからということらしい。
ついでにいっておくと、警察が犯罪行為として特定した日については、なかなかその日のアリバイについては聞かず、その何日前は、その何日後はなどと、話をふりながら、喋りやすい環境を整えてから、数時間後にその特定の日のアリバイ崩しをやるので、ご参考までに(爆笑)
筆者がなぜ、無罪放免になったかというと、後に有名な総理大臣となった人(当時から大物で有名だったが)のご意見番に親戚がいたので、その話をした途端に刑事が震え上がってしまった。
まだ、昭和の古きよき時代だったのかも・・・
さて、本題。
捕された場合の拘留期間について述べる。
被疑者に対する勾留の期間は、勾留請求の日から(勾留請求の当日を含め)10日間である
(刑事訴訟法208条1項)。
(刑事訴訟法208条1項)。
しかし、選挙違反の場合は、筆者の知る限り、二拘留はうたれる。
つまり20日間はくさい飯を食うことになる。
拘置所というのは独特の臭さがあって、なれるのが大変だったと経験者から聞いた。
しかも、取調べにつれていかれるときは、腰縄を打たれるからものすごい屈辱感があるらしい。
その他、身体検査・・・これはいうのをやめようね。
で、全員が落選が確実の幸福実現党の場合、警察は当然、落選候補の陣営だから狙い撃ち。
警察も逮捕という実績を積まねばならないから、当然ド素人手段の幸福の科学関係者を狙うのは自明の理。
戸別訪問であろうが、運動員買収であろうが、文書違反であろうが、些細なことがらでしょっ引いていく。
当選した陣営には、警告ですませるんだけど、正に雲泥の差がある。
選挙で負けると、警察にも叩かれるから、弱り目に祟り目。
そんなときに、信者が逮捕されたりしたときに、幸福の科学はおそらく冷たいはず。
「自己責任の原則」で突き放つだろうて。
「自己責任の原則」で突き放つだろうて。
ふつう、選挙違反で逮捕されたりすると、そこの選挙事務所は、最後まで面倒みるよ。
弁護士の手配から、拘置所への差し入れ、残された家族への対応と心配りをするもの。
とくに、残された家族は不安で不安でたまらないからね。
逮捕された人が一番困るのは、会社への対応だろうか。
20日も拘束されるし、厳しい会社だったら、とくに幸福の科学をやっているのだったら勤務評定も悪いだろうから、これを理由に「解雇」なんてこともありうるし・・・
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となっている。
候補者や選挙事務所関係者だけでなく、有権者にも適用される。
選挙違反を犯すと、罰金、禁固、懲役などの刑罰が科せられる。
それに加え、当選無効や選挙権停止(公民権停止=軽微な文書違反でも、公民権停止3~5年は食らう)などの処置もとられる。
特に、買収事案は罰金が科せられるよ。
罰金額は買収金額の5倍相当。
仮に1000万円配ったなら5000万円が罰金となる。
仮に1000万円配ったなら5000万円が罰金となる。
幸福実現党の幹部が知ってるか知らないかはわからないが、役所には有権者台帳というのがあって、そこにはその選挙区の住民の、氏名・住所・生年月日が書かれている。候補者の陣営は閲覧もコピー(機械を持ち込んで)できる。
名簿業者が見れば喜ぶしろものだが、その欄の右端にたしか「11条」だった思うけど、そういう記載された人がたまにいる。これらの人には選挙権がない。
公民権停止中か別の理由によるもの。
何がいいたかといえば、選挙違反をして、たとえ軽微な形式犯の文書違反程度でも、公民権停止はくらうのだから、そうなれば有権者台帳に「11条」と書かれることになるから、幸福の科学の信者さん、ドジはふまないように。
何せ、落選の陣営なのだから、貴方が真っ先にねらわれるんですよ!
幸福実現党の幹部が捕まる分には何も問題がないのだけれど、素人が逮捕されるのは忍びないからね。
何が違反で、何が違反でないかなんて知らないでしょう?
ローラー作戦なんて言葉に騙されないでね。
あれは戸別訪問のことなんだから。
この罪は重い。
この罪は重い。
実刑判決をくらいますからね。
前にも書いたけど、警察は、選挙事務所の前で見張ってるんだよ。
二人ぐらいで。
幸福実現党の事務所なんて人の出入りが少ないんだから、すぐに顔を覚えられてしまう。
幸福実現党の事務所なんて人の出入りが少ないんだから、すぐに顔を覚えられてしまう。
こうなると次が予想できるよね。
「RO頭巾ちゃん、気をつけて!」
最後に一言、もうこれからは、チラシ・パンフ類の配布は駄目。
法定ビラ(それも新聞折り込み広告などの限定あり)や選挙葉書以外を配ろうとすれば選挙違反だからね。
文書違反。
いくら、支部長が大丈夫とかいっても信用しないように。
彼らは、公職選挙法を全く知らないのだからね。
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自己紹介:
宗教団体「幸福の科学」に約二十年間在籍していた元信者です。幸福の科学が信者に見ないように指導している内部告発、退会者からの情報や意見を、現信者である親友Kさんのための参考資料としてまとめていこうと思っています。
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